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議会機構
議員の義務
議員は郡民の代表者として公共の利益を優先し、良心に従ってその職務を誠実に遂行するのはもちろん、清廉の義務と品位を維持しなければならず、その地位を濫用して地方自治体、共同団体または企業体との契約やその処分によって財産上の権利利益または職位を取得したり、他人に取得を斡旋してはならない。また法に規定した一定の職を兼ねることができない。
議員の任期
- 議員定数: 7人
- 任 期: 4年
専任議員 任期満了日の翌日から開始、但し、補欠選挙による議員の任期は当選が確定した時から開始されれば前任者の残余期間とする。